内容証明郵便に不用意な記載は注意!!
内容証明郵便に、あまりにも心理的な圧迫を与えるような表現をしてしまうと、逆に脅迫罪、恐喝罪になることもありますので注意が必要です。
内容証明郵便の送付後
内容証明郵便を自分で作成した後の対応は、ご自身での判断が必要となってきます。内容証明郵便送付後には、契約書を作成するようもっていくのか、公正証書を作成するなどの検討が必要となります。
内容証明郵便送付後の契約書作成
金銭貸借などの場合、内容証明郵便を送付し相手方と話合いなどの協議が済んだ後、また口頭で約束をしてしまうとせっかく内容証明郵便を送ってまでしてきたことの意味がなくなります。
もし、相手方との話合により、毎月○万円支払う、○日までに支払うまでという約束ができたのであれば、最低でも契約書を作成しておくことをお勧めします。
内容証明郵便送付後の公正証書作成
できれば、契約書よりも公正証書を作成しておくことが一番望ましいです。
契約書よりも手間や時間、費用がかかりますが契約書よりもはるかに証拠能力が高く、「執行認諾約款」が記載されると、裁判をすることなく強制執行が可能です。
ただし、金銭債務に限ります。「建物を引き渡す」「登記を移転する」などという金銭と関係のないことは、できませんのでご注意ください。
行政書士は、公正証書文案作成や公証役場への出頭が可能ですので、お気軽にご相談ください。