内容証明郵便とは?

日常生活・社会生活のうえで、内容証明郵便という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

内容証明とは「郵便法」という法律で規定されているのですが、正式には「内容証明郵便」と呼びます。手紙であることは、通常郵便と何ら変わりはありません。

文字数や行数が決まっていますが、このルールを守れば、書きたいことを何でも書けます。特に「法律」うんぬんのことを書く必要もありませんし、内容が真実であるかを証明する文書でもなく、通常の手紙です。


内容証明郵便と普通郵便の違い

内容証明郵便は通常の郵便とは異なります。日常生活、社会生活上、よく利用している普通郵便は文書を書き、封筒に宛名を書き、文書を封筒に入れてポストに投稿するかと思います。もし、私が誰かに「慰謝料」を請求したいと思ったとき、「普通郵便」で送ってしまうと何も証拠が残りません。


内容証明郵便の強い効果

普通郵便では「そんな内容の書類は受取っていない」「そんな文書内容ではなかった」等と反論されたときに、証明するものがありません。もちろん、普段の生活では内容証明郵便は必要ないのですが、相手方に何かを請求したい、契約を解除したい等、大事な場面では内容証明郵便は強い効果を発揮します。

内容証明郵便は、差し出す側が同じ書類を3通作成し1通は自分で保管、1通は相手方へ郵送、1通は郵便局に残します。これにより「内容」「出した日」が証明可能になります。

そして、「配達証明」という制度を利用します。これは、配達した日を記した葉書を後日送ってくれるものです。

「内容証明郵便」+「配達証明」で、「差出日はいつ?」「誰が誰に?」「どんな内容?」「相手が受取った日は?」を証明することが可能になります。

内容証明郵便だけで解決した案件も多くあります。何か重要な通知や請求をする場合には後々のトラブルを防ぐためにも内容証明郵便を利用しましょう。


内容証明郵便を作成するにあたって

内容証明郵便は、実際に行ってみると時間がかかり、内容証明郵便作成手続に慣れていないとなるとさらに、時間や手間がかかります。

書類作成や今後の流れなどに不安があるお客様は、行政書士などの専門家に依頼されるのも方法の一つです。


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