内容証明郵便の書き方
内容証明郵便も手紙のように文章を書きます。用紙の大きさや種類に決まりはありませんが、文字数や行数に決まりが存在します。
縦書の場合は、1行20字以内、1枚26行以内。横書の場合は、1行13字以内、1枚40行以内、又は、1行26字以内、1枚20行以内になります。パソコンで作成してもよろしいですし、手書きで作成することも可能です。
内容証明郵便の出し方
内容証明郵便は、どこの郵便局でも扱っているわけではありませんのでご注意ください。
大きめの郵便局で出すようにしてください。
郵便局の営業時間内に出すことが必要ですが、札幌市の場合は中央郵便局などでは、24時間内容証明郵便を送付することが可能です。
内容証明郵便の部数
内容証明郵便は、差し出す側が同じ書類を3通作成し1通は自分で保管、1通は相手方へ郵送、1通は郵便局に残します。
これにより「内容」「出した日」が証明することが可能です。
内容証明郵便と配達証明
内容証明郵便を単に送付しても、「郵便物をいつ配達したか?」までは、カバーできません。、取引等の契約関係においては、意思表示は相手方に到達して初めて効力が発生します。
そこで、「配達証明」という制度を利用します。これは、配達した日を記した葉書を後日送ってくれるものです。
「内容証明郵便」+「配達証明」で、「差出日はいつ?」「誰が誰に?」「どんな内容?」「相手が受取った日は?」を証明することが可能になります。
クーリングオフの場合は、発信主義になります。これは、内容証明郵便を送付した日が基準となります。クーリングオフ期間内に送付したのであれば、相手方に到達するのはクーリングオフ期間経過後でも問題ありません。
ただし、業者に「そんな書類は受け取っていない」「そんな書類内容ではなかった」と言わせないよう、「内容証明郵便」+「配達証明」で送付しましょう。
内容証明郵便の文面
内容証明郵便で相手方に何かを請求したい場合は、「~~により、○○円を請求する。」
相手方に対して契約を解除したければ、「~~により、契約を解除する」といったものになります。