内容証明郵便で通知するメリット

内容証明郵便を利用することにより、以下のようなメリットが挙げられます。


内容証明郵便による心理的圧迫・事実上の強制力

内容証明郵便には、「裁判手続の準備がある」といった、相手に対する心理的プレッシャーをかける効果があります。

内容証明郵便は書留によるため、受取人は受け取るときに押印を要求される等、普段なかなか内容証明を受け取る機会も少ないため、困惑動揺したり、不快な気持ちにさせたりします。こういったことも、内容証明郵便の特徴です。


内容証明郵便で真剣さを伝える

内容証明郵便という形式を取ることによって、文書内容にもよりますが、決意や真剣な態度、こちら側の主張を明確に伝えることができます。

「連絡が取れない」「支払が怠っている」等、交渉が困難なときや停滞しているときに、内容証明郵便は交渉を進展させるきっかけになることもあるかもしれません。

ただ、いきなり内容証明郵便を送付して関係が悪化する可能性もあるので、通常の請求書を送付しても解決しない場合に有効です。


内容証明郵便による証拠作りと、相手の出方を伺う

内容証明郵便は証拠作りとしても有効で、金銭消費貸借契約書を作成していない場合等、親しい友人等の仲ではよくあることです。何回も電話等で請求したりしても、返済してくれず証拠もないため、裁判等で訴えにくいということもあります。

内容証明郵便を送り、相手が「返済を待ってくれ」「○日以内に返す」等という、行動を起こした場合は、債務を認めた証拠として利用できます。

また、場合にもよりますが、あなたが50万円を貸したとして、内容証明郵便では70万円で請求するのも方法かもしれません。そこで、相手が「自分が借りたのは50万円だ!」という反論があれば、そこで債務を認めたことになります。


内容証明郵便は、ご自分で作成されても「行政書士」又は「弁護士」が依頼を受けて作成することが可能になります。前述してきたとおり、書き方のルールもあれば、メリットとデメリットが存在します。使う場面も時と場合によります。

行政書士に依頼することで、報酬を支払うというデメリットはありますが、行政書士名と職印入りで相手方へ郵送致しますので、専門家が関与していることを伝えることができます。また、文字数や行数等のルールを守りながら作らなければならないという、煩わしさがなくなり安心感もあるといえます。