クーリングオフとは?
商品を売買する、業務を依頼する等は契約(約束)を通して実行されます。契約は必ずしも契約書に署名押印することが契約締結ではなく、申込みと承諾による意思表示の合致があれば、法律上の権利義務が発生します。民法では、原則一旦契約を締結してしまったら、一方的に契約を取止めたり、内容を変更することは出来ないことになっています。
しかし、上記の原則をどんな場面でも守ってしまうと我々にとっては、非常に辛いかと思います。クーリングオフとは消費者にとって不意な取引がなされた場合に、消費者に対して「一定期間頭を冷やしてよく考える余裕」を与えることを目的としている制度です。
この期間内に、じっくり考えなおして、「自分に必要な物ではないものを買ってしまった」等、頭を冷やして考えてみると、とても支払えない等と思ったら、消費者は一方的に取引をやめることが可能になります。支払った金額は返金され、損害賠償等は請求されることがありません。また、相手業者の費用で原状回復を請求できます。
クーリングオフと内容証明郵便
クーリングオフには、内容証明郵便が効果的です。証拠も残りますし、クーリングオフは、書面によって行うことが法律で定められています。
ハガキをコピーし、配達証明付きで送付することも可能ですが、やはり内容証明郵便を配達証明付きで送付することが一番確実です。
クーリングオフの期間
※どんな取引でも、クーリングオフの対象となるわけではなく、クーリングオフは期間と取引が決まっていますのでご注意ください。
また、期間は初日を参入して計算します。(海外先物取引は翌日から起算します)
クーリングオフは発信主義
クーリングオフは発信主義となっております。
例えば、自宅にセールスマンがやってきて、すすめられるがまま布団を購入した場合、申込書面又は、契約書面など契約内容が記載して明らかにした書面の交付が消費者に対してなされた日から8日間となっております。
上記のクーリングオフができる期間の7日目に内容証明郵便を配達証明付きで送付し、相手方に9日目に届いた場合でも発信された日を基準とするため、クーリングオフが可能です。
また、クーリングオフの妨害があった場合は、クーリングオフ期間が延長され、契約書面などに法律で決められた記載事項が記載されていないときなどは、クーリングオフ期間のカウントがされません。
ご自身で判断がつかない場合は、お気軽にご相談ください。
クーリングオフ・中途解約のお申し込み
クーリングオフ・中途解約について
クーリングオフや中途解約のときには、後々言った言わないと業者とのトラブルを避けるためにも、相手に通知するときには内容証明郵便を利用することをお勧めします。内容証明郵便は何か重要な通知や請求をする場合に有効で、クーリングオフや中途解約にも有効です。
クーリングオフや中途解約などの重要なことを通知する場合、電話や対面で約束や通知をしたとしても証拠は残りません。また、普通郵便を利用したとしてもいつ届いたか、どの様な内容で書類を送ったか、誰が誰に送ったかを証明できません。内容証明郵便は行政書士が作成することができ、書類の控えも郵便局に保管され、中身も確認してもらえます。証拠能力が非常に高く、意思を通知にするには有効な方法です。内容証明郵便は、行政書士福田事務所が運営するクーリングオフ相談.com にお任せください。クーリングオフ・中途解約・内容証明郵便に関する無料相談実施中。



