内容証明郵便に行政書士の記名押印
当事務所では、作成した内容証明郵便に行政書士の記名押印を行います。
行政書士が関与していることを通知することで、相手方に心理的なプレッシャーを与えられる場合があります。
ご自身で内容証明郵便を作成することに不安な場合や、どうしていいかわからない場合などお気軽にご相談ください。
行政書士による内容証明郵便作成
行政書士に内容証明郵便作成を依頼することにより、ご自身で書き方を調べたり郵便局に行く手間が省けます。
また、例えば口約束でお金を貸して内容証明郵便を送った場合、相手方が返済方法などを提示したとき、ここでまた口頭で約束をしてしまっては繰り返しになってしまいます。
契約書や公正証書のご説明をさせていただいたうえで、ご希望のお客様には契約書作成や公正証書作成のお手伝いをしております。
示談交渉など
※示談交渉、調停、訴訟等については、行政書士は関与することが出来ません。
示談交渉をご希望のお客様は、弁護士や特定社会保険労務士、認定司法書士にご相談ください。
行政書士の守秘義務
内容証明郵便作成などの行政書士業務を行った場合、行政書士には法律によって守秘義務がありますのでご安心ください。
行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法第19条の3
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も,また同様とする。