特定商取引に関する法律 第一章 総則
特定商取引に関する法律 第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
特定商取引に関する法律 第三章 連鎖販売取引
特定商取引に関する法律 第四章 特定継続的役務提供
特定商取引に関する法律 第五章 業務提供誘引販売取引
特定商取引に関する法律 第六章 雑則
特定商取引に関する法律 第七章 罰則
特定商取引に関する法律 附則
クーリングオフ・中途解約について
クーリングオフや中途解約のときには、後々言った言わないと業者とのトラブルを避けるためにも、相手に通知するときには内容証明郵便を利用することをお勧めします。内容証明郵便は何か重要な通知や請求をする場合に有効で、クーリングオフや中途解約にも有効です。
クーリングオフや中途解約などの重要なことを通知する場合、電話や対面で約束や通知をしたとしても証拠は残りません。また、普通郵便を利用したとしてもいつ届いたか、どの様な内容で書類を送ったか、誰が誰に送ったかを証明できません。内容証明郵便は行政書士が作成することができ、書類の控えも郵便局に保管され、中身も確認してもらえます。証拠能力が非常に高く、意思を通知にするには有効な方法です。内容証明郵便は、行政書士福田事務所が運営するクーリングオフ相談.com にお任せください。クーリングオフ・中途解約・内容証明郵便に関する無料相談実施中。

