悪徳商法について

いくつか悪徳商法の例をご紹介させて頂きたいと思います。下記以外にも種類がございますが、「引っかかったかな?」と思われる方は個別にご相談ください。迅速な対応が必要となります。

私も行政書士開業前は、勧誘される側の気持ちを少しでもわかれば、と思い、あちこち勧誘を受けに行っていた時期がありました。ほんの少しの油断や気持ちが沈んでいるときに契約してしまうこともあるかと思います。契約してしまったものはしょうがないかと思います。気持ちを出来る限り、一転させて対策に移りましょう。


開運商法、霊感商法

「この印鑑は印相が良い」「改印すれば運開けて幸運になれる」「さらにこの印鑑セットを購入し、会員を増やせば配当がある」といった勧誘手口で、印鑑セットも高額で、場合にもよりますが20万円以上のもあるようです。また、手相占い等で「先祖の霊が迷っています。そのために、あなたのご家族には病人が出るのです」といった勧誘で、高額な「壷、墓石、仏具等」を売りつける手口です。


債券商法

「お金を当社に預けませんか?私共が金の買付、売付を行います。利益が発生したときは、手数料を差し引いて、預託金と利益の全額をお支払し、買付ができなかったり、成立しなかったときは、預託金をお返しします。」といった勧誘手口。実際は、金地金の売買がされていることも考えにくく、「預託金相当額の損害が生じたので、預託金を返還できない」というのが例です。


キャッチセールス

「海外旅行に安く行けるから、話を聞いてみませんか?」と声をかけ、店舗や喫茶店等に連れ込み、会員になると海外旅行に安く行け、海外ホテルもレンタカーも安くなり、英会話教材もセットといったものです。40万円や50万円のものだったりしますが、商品を無理矢理購入させてしまう販売方式です。


キャッチセールス 恋人商法

路上で恋人アンケートといった名目でアンケートを記入してしまい、後日、男女交際クラブから、「会員証」「恋人紹介書」が送られてくるパターンです。また、このときに恋人紹介料も請求されます。


かたり商法

消防員の様な制服を来た人が自宅にやってきて、「消防署より検査に来ました」消火器がないことを伝えると、「最近は、アパートでも1世帯に1台、消火器設置が義務付けられ、回覧板にも書いてあったはずですが、ご覧になりましたか?」といった勧誘で、公的機関をなのって、商品を売りつける手口を「かたり商法」といいます。


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